関税法上、いったん輸出の許可を受けた貨物を本邦に引き取ることは、「輸入」には当たらない。
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正解:2
記述は誤りです。関税法第2条第1項第1号では、「輸入」を「外国から本邦に到着した貨物」または「輸出の許可を受けた貨物」を本邦に引き取ることと定めています。輸出の許可を受けた貨物は、まだ船積みされていなくても外国貨物として扱われます。そのため、これを国内に戻す場合も輸入の手続が必要です。輸出許可を受けた貨物は外国貨物となり、その引取りは輸入に当たる、と覚えておきましょう。
根拠:関税法 第2条第1項第1号、第3号