日本の民法では、承諾の期間を定めた申込み(確定オファー)であっても、相手方が承諾する前であれば、申込者はいつでも自由に撤回できるのが原則である。
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正解:2
民法523条1項は、承諾の期間を定めてした申込みは撤回できないと定めています。例外は、申込者が撤回する権利を留保していた場合に限られます。そのため、有効期限付きのファームオファーは、期限内に承諾されれば契約が成立し、売主はその期限内に一方的に撤回することはできません。「承諾期間付きの申込みは原則撤回不可」と覚えましょう。
根拠:民法523条1項