インコタームズ2020のCFR規則では、売主が仕向港までの海上運賃を負担するため、貨物の滅失・損傷の危険も仕向港に本船が到着した時点で買主に移転する。
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正解:2
CFRでは、売主は仕向港までの運賃を負担しますが、危険は船積港で貨物が本船上に置かれた時点で買主に移転します。このように、費用の分岐点(仕向港)と危険の分岐点(船積港)が分かれるのがCグループの特徴です。運賃の負担範囲と危険の移転時点を同じものと考えるのは典型的な誤りです。Cグループでは「費用は仕向地まで、危険は積出地で移転」と覚えましょう。
根拠:インコタームズ2020 CFR規則 A2/A3/A4