インコタームズ2020のFCA規則で、引渡場所を売主の施設以外(例えば運送人のターミナル)と定めた場合の売主の引渡しについて、正しい記述はどれか。
- 1売主は、自己の運送手段から貨物を荷卸ししたうえで、買主が指定した運送人に引き渡さなければならない。
- 2売主は、自己の運送手段の上で荷卸しの準備ができた状態の貨物を、買主が指定した運送人の処分に委ねれば引渡しとなる。
- 3売主は、貨物を買主が手配した運送手段に積み込むまで危険を負う。
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正解:2
FCAで引渡場所が売主の施設以外の場合、売主の運送手段の上で荷卸しの準備ができた状態で、買主が指定した運送人の処分に委ねた時点で引渡しとなり、荷卸しは売主の義務ではありません。反対に、引渡場所が売主の施設の場合は、買主が手配した運送手段への積込みまでが売主の義務です。このように、引渡場所によって積込みと荷卸しの分担が変わります。FCAでは、売主の施設なら積込みまで、それ以外の場所なら荷卸しの準備ができた状態までが売主の義務だと覚えておきましょう。
根拠:インコタームズ2020 FCA A2