売主のオファーに対して、買主が価格の引下げを求めるカウンターオファーを出した場合でも、元のオファーは効力を失わないため、買主はその後いつでも元のオファーを承諾して契約を成立させることができる。
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正解:2
カウンターオファー(反対申込み)は、元のオファーを拒絶したうえで新しい申込みをするものと扱われます。そのため、元のオファーは効力を失い、買主が後から元の条件で承諾しても、それだけでは契約は成立しません。成立するのは、カウンターオファーを受けた売主がそれを承諾したときです。カウンターオファーは「元のオファーの拒絶+新たな申込み」だと覚えておきましょう。
根拠:オファーとカウンターオファーの法的性質(国際物品売買契約に関する国際連合条約 第19条)