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貿易実務検定「貿易実務英語」練習問題 第15問

難易度:標準

売買契約書の「Force Majeure」条項とは、天災や戦争など当事者の支配を超える事由で契約の履行が遅れたり不能になったりした場合に、当事者を責任から免除することを定めた不可抗力条項である。

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正解:1

記述のとおり、Force Majeure条項は不可抗力条項で、地震・洪水・戦争・ストライキなどによる不履行や遅延について当事者の責任を免除する旨を定めます。売買契約書の裏面約款(一般取引条件)に置かれる代表的な条項です。仲裁条項(Arbitration)やクレーム条項(Claims)とは役割が異なります。Force Majeure=不可抗力と覚えましょう。

根拠:売買契約の一般取引条件(不可抗力条項)

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