ボイラー(移動式ボイラーを除く。)について、次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要があるものはどれか。
- 1給水装置
- 2水管
- 3煙管
- 4燃焼装置
- 5安全弁
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正解:4
燃焼装置の変更は変更届の対象です。対象には、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステーなどの主要部分も含まれます。一方、給水装置、水管、煙管、安全弁は対象として挙げられていないため、これらを変更しても変更届は不要です。「燃焼装置は対象、水管・煙管・安全弁・給水装置は対象外」と区別して覚えておきましょう。
根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則第41条