ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の設置の届出に関する記述として、法令上、正しいものはどれか。
- 1事業者は、ボイラーを設置しようとするときは、その工事の開始の日の14日前までに、ボイラー設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 2事業者は、ボイラーを設置しようとするときは、その工事の開始の日の30日前までに、ボイラー設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 3事業者は、ボイラーを設置しようとするときは、その工事の開始の日の30日前までに、ボイラー設置届を都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 4移動式ボイラーを設置して使用する場合も、その工事の開始の日の30日前までに、ボイラー設置届を提出しなければならない。
- 5小型ボイラーを設置しようとするときも、ボイラーと同様に、工事の開始の日の30日前までにボイラー設置届を提出しなければならない。
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正解:2
ボイラーを設置しようとする事業者は、工事開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長へボイラー設置届を提出します。提出先は都道府県労働局長ではなく、期限も14日前ではありません。移動式ボイラーは設置届の対象外で、小型ボイラーは設置届ではなく設置報告の対象です。「工事開始30日前・所轄労働基準監督署長」と覚えておきましょう。
根拠:労働安全衛生法第88条第1項、ボイラー及び圧力容器安全規則第10条