無線局の免許人が総務省令で定める手続により総務大臣に報告しなければならない場合として、電波法に規定されているものはどれか。
- 1自局の無線設備の故障を修理したとき。
- 2他の無線局から混信を受けたとき。
- 3電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき。
- 4無線従事者免許証を紛失したとき。
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正解:3
電波法第80条は、遭難通信・緊急通信・安全通信・非常通信を行ったときや、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときなどに、免許人等が総務大臣へ報告しなければならないと定めています。故障の修理や混信を受けたことは、同条の報告事項ではありません。無線従事者免許証を紛失したときは再交付の申請をするもので、第80条の報告とは別の手続です。覚えるべき点は、違反して運用している無線局を認めたら総務大臣に報告する義務があるということです。
根拠:電波法第80条