免許人が電波法又は電波法に基づく命令に違反したときに、総務大臣が行うことができる処分として電波法に規定されているものはどれか。
- 16箇月以内の期間を定めた無線局の運用の停止
- 21年以内の期間を定めた無線局の運用の停止
- 31箇月以内の期間を定めた無線局の運用の停止
- 43箇月以内の期間を定めた無線局の運用の停止
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正解:4
免許人が電波法などに違反したとき、総務大臣は3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じたり、期間を定めて運用許容時間、周波数又は空中線電力を制限したりできます。6箇月や1年は、6月以上の休止による免許取消しなど、別の規定の数字と混同しやすいので注意してください。違反に対する運用停止は「3箇月以内」と覚えてください。
根拠:電波法第76条第1項(無線局の免許の取消し等)