総務大臣が無線局に臨時に電波の発射の停止を命ずることができるのはどのような場合か。電波法に照らし正しいものを選べ。
- 1無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき
- 2免許人が無線従事者免許証を携帯していなかったとき
- 3無線局の運用を1箇月以上休止したとき
- 4アマチュア局が一括呼出しを頻繁に行ったとき
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正解:1
総務大臣は、無線局の発射する電波の質(周波数の偏差・幅、高調波の強度等)が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに、その無線局に臨時に電波の発射の停止を命ずることができます。免許証の不携帯や運用の休止は、電波の発射停止の理由として定められていません。「電波の質が不適合なら臨時に発射停止」と覚えてください。
根拠:電波法第72条(電波の発射の停止)