電波法の規定により、無線従事者の免許を受けることができる者に該当するものはどれか。
- 1アマチュア無線局の免許を受けている者
- 2総務大臣が認定した無線従事者の養成課程を修了した者
- 3無線設備を自作した経験を有する者
- 4無線従事者の指揮の下で一定期間無線設備の操作を行った者
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正解:2
無線従事者の免許は、国家試験に合格した者や、総務大臣が認定した養成課程を修了した者などに与えられます。無線局の免許を受けていることや、無線設備の自作経験は、免許を受ける要件になりません。無線従事者の指揮の下で操作した経験だけでも、免許は受けられません。「国家試験合格」と「認定養成課程の修了」が代表的なルートだと覚えましょう。
根拠:電波法第41条(免許)