総務大臣が無線従事者の免許を与えないことができる者として、電波法に規定されているものはどれか。
- 1無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者
- 2無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
- 3開設していた無線局の免許が効力を失った日から1年を経過しない者
- 4無線従事者の業務に従事することを停止され、停止の期間が満了した日から2年を経過しない者
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正解:1
電波法では、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者には、免許を与えないことができると定めています。期間は5年ではありません。無線局の免許の失効や、業務従事停止の満了後の期間は、この欠格事由に含まれていません。「免許の取消しから2年」を押さえておきましょう。
根拠:電波法第42条(免許を与えない場合)