電波法に規定する「無線設備」の定義として、正しいものはどれか。
- 1無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
- 2無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
- 3電波を送るための電気的設備をいい、受信のみを行うための設備を含まない。
- 4三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波を発射する設備のうち、総務大臣の免許を受けたものをいう。
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正解:2
電波法第2条第4号では、「無線設備」を「無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備」と定めています。選択肢1は「無線局」の定義に近い内容で、無線設備と操作を行う者を合わせた総体を指すので誤りです。送信と受信のどちらの設備も含むため、受信設備を除く選択肢3も誤りです。「無線設備」は送信・受信の両方を含む電気的設備であると覚えておきましょう。
根拠:電波法第2条第4号