電波法第5条第3項の規定により、総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者に該当するものはどれか。
- 1電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 2電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 3無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から3年を経過しない者
- 4電波法に規定する罪を犯し科料に処せられ、その執行を終わった日から1年を経過しない者
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正解:2
電波法第5条第3項は、電波法又は放送法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に対して、免許を与えないことができると定めています。免許の取消しを受けた者も、取消しの日から2年を経過しないものが対象です。選択肢1と3は期間の数値が誤りで、選択肢4は「科料」が「罰金以上の刑」に当たらない点が誤りです。この相対的欠格事由の期間は、いずれも「2年」と覚えておきましょう。
根拠:電波法第5条第3項