電波法に規定する「無線局」の定義として、正しいものはどれか。
- 1無線設備及び無線従事者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含む。
- 2無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。
- 3無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
- 4電波を送るための通信設備及びその設置場所の総体をいう。
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正解:3
電波法第2条第5号は、「無線局」を無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体と定義し、受信のみを目的とするものを含まないとしています。選択肢2は「無線設備」の定義で、無線局の定義ではありません。選択肢1は「受信のみを目的とするものを含む」とする点が誤りです。無線局は「設備と人の総体」であり、受信専用のものは除かれる点を覚えておきましょう。
根拠:電波法第2条第4号・第5号