保険料を一時払で払い込む契約において、保険期間が始まった後であっても、保険料を領収する前に生じた事故による損害については、原則として保険金は支払われない。
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正解:1
一時払の契約では、約款上、保険期間が始まっていても保険料を領収する前に生じた事故については、原則として保険金を支払わないとされています。保険期間の開始だけで補償が始まると考えると誤りやすい点です。このため募集人は、保険期間の開始日までに保険料を確実に受け取ることが重要です。「保険期間の開始」と「保険料の領収」の両方がそろって補償が始まると押さえておきましょう。
根拠:損害保険約款の保険料領収前の事故に関する規定