同一の保険の目的物について、損害をてん補する複数の損害保険契約が締結されている場合(重複保険)の保険法上の取扱いとして、正しいものはどれか。
- 1各保険者は、それぞれの契約に基づいて単独で支払うべきてん補額(独立責任額)の全額について支払義務を負い、自己の負担部分を超えて支払った保険者は、他の保険者に対して求償することができる。
- 2各保険者は、独立責任額の合計額に対する各自の独立責任額の割合で按分した額についてのみ、被保険者に対して支払義務を負う。
- 3重複保険の場合は、先に締結された保険契約の保険者のみが支払義務を負い、後に締結された保険契約の保険者は免責される。
- 4重複保険は保険法上禁止されているため、後に締結された保険契約は無効となる。
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正解:1
保険法は重複保険について「独立責任額全額主義」を採っています。被保険者は、いずれの保険者に対しても独立責任額の全額を請求できます。自己の負担部分を超えて支払った保険者は、他の保険者に求償できます。なお、被保険者が受け取れる額の合計が損害額を超えることはありません。按分主義や先に契約した保険者を優先する考え方(先順位主義)は旧商法の考え方であり、現行の保険法では採用されていません。重複保険は「各保険者が全額支払義務を負い、保険者間で求償する」と覚えましょう。
根拠:保険法第20条