北海道以外の区域における猟期(狩猟期間)として正しいものはどれか。
- 1毎年10月1日から翌年1月31日まで
- 2毎年11月15日から翌年2月15日まで
- 3毎年12月1日から翌年3月15日まで
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正解:2
北海道以外の区域の猟期は、毎年11月15日から翌年2月15日までです。10月1日から翌年1月31日までは北海道の猟期なので、取り違えないよう注意が必要です。なお、都道府県知事は鳥獣の種類や区域を限って猟期を延長・短縮することがあります。原則は「本州以南は11月15日〜2月15日、北海道は10月1日〜1月31日」です。
根拠:鳥獣保護管理法第2条第9項、同法施行規則第9条(狩猟期間)