保険業法に定める生命保険契約のクーリング・オフ(申込みの撤回等)ができる期間として、正しいものはどれですか。
- 1申込日の翌日から起算して8日以内
- 2クーリング・オフに関する事項を記載した書面を交付された日と申込日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内
- 3第1回保険料を払い込んだ日から、その日を含めて14日以内
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正解:2
保険業法では、クーリング・オフについて記載した書面の交付日と申込日のうち遅い日から、その日を含めて8日以内に申込みの撤回等ができるとしています。起算日は申込日だけで決まるわけではなく、期間に「その日を含む」点も重要です。14日以内とする選択肢は法定期間とは違います(会社が独自に延長している場合はあります)。「遅い日から、その日を含めて8日以内」と覚えましょう。
根拠:保険業法309条