責任準備金の積立方式や、その計算に用いる予定利率・予定死亡率は、各生命保険会社が自由に定めており、監督当局が積立ての基準を定める制度はない。
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正解:2
保険業法は、保険会社に責任準備金の積立てを義務づけています。そのうえで、標準責任準備金制度により、積立方式や計算に用いる基礎率(標準利率・標準生命表)を監督当局が定めています。この制度は、保険会社の健全性を確保し、契約者を保護するためのものです。責任準備金の積立水準には、標準責任準備金制度という公的な基準がある、と覚えておきましょう。
根拠:保険業法第116条(責任準備金)、標準責任準備金制度