国民年金の遺族基礎年金でいう「子」の範囲として、正しいものはどれか(婚姻していないことが前提)。
- 115歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 218歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子
- 322歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
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正解:2
遺族基礎年金の「子」は、18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子です。義務教育の修了時点や大学卒業時点ではありません。高校卒業の時期までと考えると覚えやすいでしょう。「18歳年度末まで(障害があれば20歳未満)」と覚えておきましょう。
根拠:国民年金法第37条の2