製造所の建築物の構造について、法令上誤っているものはどれか。
- 1地階を有しないこと。
- 2延焼のおそれのある外壁には、換気のために必要な場合に限り、出入口以外の開口部を設けることができる。
- 3屋根は不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。
- 4窓および出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。
- 5液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とし、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
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正解:2
延焼のおそれのある外壁は出入口以外の開口部を設けない耐火構造とする決まりで、換気を理由とした例外はありません。地階を設けないこと、軽量な不燃材料で屋根をふくこと、網入りガラスを使うこと、床を浸透しない構造にして傾斜と貯留設備を設けることは、いずれも正しい基準です。屋根を軽くするのは、爆発の圧力を上へ逃がすためです。「延焼のおそれのある外壁には出入口以外の開口部を設けない」と覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第9条第1項第5号〜第9号