屋内貯蔵所において、機械により荷役する構造を有しない容器に第6類の危険物を収納して積み重ねる場合、積み重ねる高さの上限として正しいものはどれか。
- 12m
- 23m
- 34m
- 45m
- 56m
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正解:2
屋内貯蔵所で容器を積み重ねる場合、高さは原則として3m以下です。4m以下まで認められるのは第3石油類、第4石油類、動植物油類の容器だけで、第6類には適用されません。6m以下は機械により荷役する構造を有する容器の場合の上限です。第6類を一般の容器で積み重ねる場合は3m以下と覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第26条第1項第3号の2、危険物の規制に関する規則第40条の2