指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)に設ける警報設備として、法令上該当しないものはどれか。
- 1自動火災報知設備
- 2消防機関に報知ができる電話
- 3非常ベル装置
- 4拡声装置
- 5誘導灯
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正解:5
製造所等の警報設備は、自動火災報知設備、消防機関に報知ができる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類です。誘導灯は避難設備であり、警報設備ではありません。どれも火災時に使う設備なので混同しやすい点に注意が必要です。警報設備は「自・電・非・拡・警」の5種類で、設置義務は指定数量の10倍以上からと覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第21条、危険物の規制に関する規則第36条の2