法令上、類を異にする危険物は原則として同一の貯蔵所に貯蔵できない。ただし、屋内貯蔵所などで類ごとにそれぞれ取りまとめ、相互に1m以上の間隔を置けば同一の貯蔵所に貯蔵できる組合せがある。第6類の危険物と組み合わせた場合に、これに該当するものはどれか。
- 1第1類の危険物
- 2第2類の危険物
- 3第3類の危険物
- 4第4類の危険物
- 5第5類の危険物
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正解:1
類を異にする危険物の同時貯蔵の例外として、第1類の危険物と第6類の危険物の組合せが認められています。どちらも酸化性で不燃性の物質なので、類ごとに取りまとめて1m以上の間隔を置けば同一の貯蔵所に貯蔵できます。第2類から第5類はいずれも可燃性の物質を含み、酸化性の第6類と一緒に置くと危険が大きいため、この例外には当たりません。混載では第6類と第1類の組合せが認められていますが、同時貯蔵で第6類と組み合わせられるのも第1類だけです。
根拠:危険物の規制に関する政令第26条第1項第1号の2、危険物の規制に関する規則第39条