消防法令上、市町村長等が製造所等の所有者等に対して発令する命令に該当しないものはどれか。
- 1危険物保安監督者の解任命令
- 2予防規程の変更命令
- 3危険物の貯蔵・取扱基準遵守命令
- 4製造所等の位置、構造及び設備の修理、改造又は移転の命令
- 5危険物取扱者免状の返納命令
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正解:5
危険物取扱者免状の返納命令は、免状を交付した都道府県知事が免状の交付を受けている者に対して出すもので、市町村長等が所有者等に出す命令ではありません。危険物保安監督者の解任命令、予防規程の変更命令、貯蔵・取扱基準遵守命令、施設の修理・改造・移転命令は、いずれも市町村長等が所有者等に対して出せる命令です。命令ごとに「誰が・誰に」出すのかを区別して覚えましょう。
根拠:消防法第11条の5、第12条、第13条の2、第13条の24、第14条の2