次の製造所等のうち、貯蔵し又は取り扱う危険物の数量にかかわらず、予防規程を定めて市町村長等の認可を受けなければならないものはどれか。
- 1屋内タンク貯蔵所
- 2地下タンク貯蔵所
- 3移動タンク貯蔵所
- 4移送取扱所
- 5販売取扱所
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正解:4
移送取扱所は、数量にかかわらずすべて予防規程を定めなければなりません。屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、販売取扱所には、予防規程の作成義務はありません。地下タンク貯蔵所や移動タンク貯蔵所は定期点検の対象なので、予防規程の対象と混同しやすい点に注意してください。覚えるポイントは「予防規程は移送取扱所と給油取扱所が数量にかかわらず対象で、ほかは指定数量の倍数で決まる」です。
根拠:消防法第14条の2、危険物の規制に関する政令第37条