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危険物取扱者 乙種第5類「製造所等の区分・許可と位置・構造・設備の基準」練習問題 第17問

難易度:標準

移動タンク貯蔵所の位置・構造・設備の基準について、法令上正しいものはどれか。

  1. 1移動貯蔵タンクの容量は20,000L以下としなければならない。
  2. 2常置場所は、壁・床・はり・屋根が耐火構造または不燃材料で造られた建築物の2階以上としなければならない。
  3. 3移動貯蔵タンクの容量は30,000L以下とし、内部に4,000L以下ごとに間仕切りを設けなければならない。
  4. 4間仕切りで仕切られた部分のうち、容量が1,000L以上のものには防波板を設けなければならない。
  5. 5完成検査済証は、移動タンク貯蔵所の所有者の事務所に保管しておけば足りる。
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正解:3

移動貯蔵タンクの容量は30,000L以下で、内部は4,000L以下ごとに完全な間仕切りで区切ります。間仕切りで区切った部分の容量が2,000L以上なら防波板を設けます。常置場所は屋外の防火上安全な場所か、耐火構造または不燃材料で造られた建築物の1階です。完成検査済証などの書類は車両に備え付けておかなければなりません。「30,000L、4,000Lごとに間仕切り、2,000L以上で防波板」と覚えましょう。

根拠:危険物の規制に関する政令第15条、危険物の規制に関する規則第24条の5、危険物の規制に関する政令第27条第6項第4号

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