第5類の危険物を貯蔵する屋内貯蔵所の位置・構造・設備および貯蔵の基準について、法令上正しいものはどれか。
- 1貯蔵倉庫は地階を有しないものとし、1の貯蔵倉庫の床面積は1,000㎡以下とする。
- 2貯蔵倉庫は軒高10m未満の平家建とすることができる。
- 3第5類の危険物を収納した容器は、機械により荷役する構造でなくても高さ4mまで積み重ねることができる。
- 4貯蔵倉庫の床は、雨水の浸入を防ぐため地盤面より低くする。
- 5容器に収納して貯蔵する危険物の温度は、40℃を超えないように必要な措置を講じる。
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正解:1
屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は地階を有しない独立した専用の建築物で、床面積は1,000㎡以下とされています。軒高は原則6m未満の平家建で、20m未満が認められるのは第2類・第4類だけの特例です。容器の積み重ねは原則3m以下で、4m以下は第4類の第3石油類・第4石油類・動植物油類の場合、6m以下は機械荷役構造の容器の場合です。床は地盤面以上の高さに設け、容器内の危険物は55℃を超えないようにします。屋内貯蔵所は「平家建・軒高6m未満・床面積1,000㎡以下・積み重ね原則3m・55℃以下」と押さえましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令 第10条第1項、第26条第1項第3号の2;危険物の規制に関する規則 第40条の2