製造所等に関する手続きについて、法令上正しいものはどれか。
- 1製造所等の位置を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出ればよい。
- 2製造所等で貯蔵し、または取り扱う危険物の品名、数量または指定数量の倍数を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る。
- 3製造所等を譲り受けた者は、改めて市町村長等の設置許可を受けなければならない。
- 4製造所等の用途を廃止する場合は、廃止しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出る。
- 5危険物保安監督者を選任した場合は、消防長または消防署長の許可を受けなければならない。
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正解:2
品名・数量・指定数量の倍数の変更は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます。位置・構造・設備を変更する場合は、届出ではなく変更許可が必要です。譲渡・引渡しと用途の廃止は遅滞なく届け出ればよく、危険物保安監督者の選任・解任も遅滞なく市町村長等へ届け出るものです。「10日前の届出」は品名・数量・倍数の変更だけで、譲渡・廃止・保安監督者は「遅滞なく」と覚えましょう。
根拠:消防法 第11条第6項、第11条の4、第12条の6、第13条第2項