製造所等における危険物の貯蔵・取扱いのすべてに共通する技術上の基準について、法令上、誤っているものはどれか。
- 1許可又は届出に係る品名以外の危険物や、許可又は届出に係る数量(指定数量の倍数)を超える危険物を貯蔵し、又は取り扱ってはならない。
- 2危険物のくず、かす等は、1日に1回以上、危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をしなければならない。
- 3危険物を保護液中に保存する場合、容器が密栓されていれば、危険物の一部が保護液から露出していても差し支えない。
- 4貯留設備や油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げなければならない。
- 5危険物が残存している設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所で危険物を完全に除去した後に行わなければならない。
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正解:3
保護液中に保存する危険物は、保護液から露出しないようにしなければなりません。密栓していても、露出を認める例外はありません。ほかの4つは共通基準のとおりです。黄りんの水中保存やナトリウムの灯油中保存など、第3類では保護液が重要なので「露出させない」を必ず覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第24条