製造所の保安距離について、法令上、誤っているものはどれか。ただし、不燃材料で造った防火上有効な塀を設けた場合などの特例は考えないものとする。
- 1一般の住居(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く)までは10m以上
- 2学校、病院などの多数の人を収容する施設までは30m以上
- 3重要文化財等に指定された建造物までは50m以上
- 4高圧ガスの施設(一定のもの)までは20m以上
- 5使用電圧が7,000Vを超え35,000V以下の特別高圧架空電線までは水平距離10m以上
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正解:5
使用電圧7,000V超35,000V以下の特別高圧架空電線までの保安距離は水平距離3m以上で、35,000Vを超える場合は5m以上です。住居10m、学校・病院30m、重要文化財50m、高圧ガス施設20mはいずれも正しい数値です。特別高圧架空電線の保安距離は他より小さく、3mと5mであることを覚えておきましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号、危険物の規制に関する規則第12条