第4種の消火設備(大型消火器)の配置について、法令上正しいものはどれか(他の消火設備と併置する場合などの特例を除く)。
- 1防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が10m以下となるように設ける。
- 2防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が20m以下となるように設ける。
- 3防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が30m以下となるように設ける。
- 4防護対象物の各部分から一の消火設備に至る歩行距離が50m以下となるように設ける。
- 5製造所等の敷地内であれば、配置場所に距離の制限はない。
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正解:3
第4種の消火設備は、防護対象物の各部分から歩行距離30m以下となるように設けます。小型消火器などの第5種の消火設備は、原則として歩行距離20m以下です。20mは第5種の数値なので、取り違えやすいところです。「第4種は30m、第5種は20m」とセットで覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する規則 第32条の10、第32条の11