製造所等の所有者等に対し、市町村長等が許可の取消しを行うことはできず、使用停止命令のみを行うことができる事由はどれか。
- 1許可を受けずに製造所等の位置、構造または設備を変更したとき
- 2完成検査済証の交付前に製造所等を使用したとき
- 3定期点検が必要な製造所等で定期点検を実施しなかったとき
- 4製造所等の位置、構造、設備に関する修理・改造・移転の命令に違反したとき
- 5危険物保安監督者を定めなければならない製造所等で、これを定めていないとき
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正解:5
危険物保安監督者を定めていないことは、使用停止命令の対象ですが、許可取消しの対象ではありません。無許可での変更、完成検査前の使用、定期点検の未実施、修理・改造・移転命令への違反は、施設そのものに関わる違反なので、許可取消しと使用停止命令のどちらの対象にもなります。貯蔵・取扱基準の遵守命令違反や、保安監督者の解任命令違反なども使用停止命令のみの事由です。施設の違反は「取消しまたは停止」、人や管理の違反は「停止のみ」と整理しておきましょう。
根拠:消防法 第12条の2