製造所等の譲渡または引渡しがあった場合の手続きについて、次のうち正しいものはどれか。
- 1譲渡または引渡しをする者が、その10日前までに市町村長等に届け出なければならない。
- 2譲渡または引渡しを受けた者が、改めて市町村長等の設置許可を受けなければならない。
- 3譲渡または引渡しを受けた者は許可を受けた者の地位を承継し、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
- 4譲渡または引渡しを受けた者が、所轄消防長または消防署長の承認を受けなければならない。
- 5譲渡または引渡しを受けた者が、都道府県知事に届け出て完成検査を受け直さなければならない。
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正解:3
製造所等の譲渡または引渡しがあったときは、譲受人または引渡しを受けた者が許可を受けた者の地位を承継し、遅滞なく市町村長等に届け出ます。施設そのものは変わらないので、改めて設置許可や完成検査を受ける必要はありません。「10日前まで」は品名・数量・指定数量の倍数を変更するときの届出期限で、これと混同しないことが大切です。譲渡・引渡しは「譲受人が・遅滞なく・市町村長等へ届出」と覚えておきましょう。
根拠:消防法第11条第6項