製造所等に関する届出の内容と時期の組合せとして、正しいものはどれか。
- 1製造所等の譲渡 ― 譲渡しようとする日の10日前までに届け出る
- 2危険物の品名、数量または指定数量の倍数の変更 ― 変更しようとする日の10日前までに届け出る
- 3製造所等の用途の廃止 ― 廃止しようとする日の10日前までに届け出る
- 4危険物保安監督者の選任 ― 選任しようとする日の10日前までに届け出る
- 5危険物施設保安員の選任 ― 選任後遅滞なく届け出る
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正解:2
品名・数量・指定数量の倍数の変更だけは事前届出で、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます。譲渡・引渡し(譲受人が届け出ます)、用途の廃止、危険物保安監督者の選任・解任は、いずれも遅滞なく届け出るものです。危険物施設保安員の選任・解任には届出義務がありません。「10日前の事前届出は品名・数量・倍数の変更だけ」と覚えましょう。
根拠:消防法 第11条第6項、第11条の4、第12条の6、第13条第2項