製造所等の設置・変更の許可と完成検査について、正しいものはどれか。
- 1消防本部および消防署を置いていない市町村の区域に屋内貯蔵所を設置する場合、許可権者は当該市町村長である。
- 22以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所の許可権者は、総務大臣である。
- 3製造所の位置・構造・設備を変更する場合は、変更後に市町村長等へ届け出れば足りる。
- 4設置の許可を受けていれば、完成検査を受けなくても製造所等の使用を開始できる。
- 5製造所等の設置許可の申請先は、所轄の消防署長である。
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正解:2
2以上の都道府県にわたる移送取扱所の許可権者は総務大臣です。消防本部・消防署を置いていない市町村では、許可権者は都道府県知事になります。位置・構造・設備の変更には、届出ではなく許可が必要です。また、完成検査に合格するまでは使用を開始できず、申請先は消防署長ではなく市町村長等です。許可権者は原則が市町村長、消防本部などのない市町村では都道府県知事、2都道府県以上にわたる移送取扱所では総務大臣と整理しておきましょう。
根拠:消防法 第11条第1項・第5項