消防法別表第一に掲げる品名と、その品名が属する類の組合せとして、正しいものはどれか。
- 1赤りん ― 第3類
- 2黄りん ― 第2類
- 3過塩素酸 ― 第1類
- 4硝酸エステル類 ― 第5類
- 5引火性固体 ― 第4類
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正解:4
硝酸エステル類は自己反応性物質で、第5類の品名です。赤りんは可燃性固体なので第2類、黄りんは自然発火性物質なので第3類に属します。過塩素酸は酸化性液体なので第6類です。第1類に入るのは、名前が似ている「過塩素酸塩類」のほうです。引火性固体も第4類ではなく、可燃性固体として第2類に分類されます。名前の似た品名(赤りんと黄りん、過塩素酸と過塩素酸塩類)や、「引火性」という言葉につられないように注意しましょう。
根拠:消防法 別表第一