消防法上の危険物の定義として、正しいものはどれか。
- 1引火点を有する物品のうち、政令で定める指定数量以上の数量があるものをいう。
- 21気圧、20℃において気体、液体又は固体の状態にあり、火災発生の危険性が大きい物品をいう。
- 3消防法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
- 4消防法別表第一の品名欄に掲げる物品のうち、指定数量以上を貯蔵し、又は取り扱うものに限っていう。
- 5高圧ガス保安法、毒物及び劇物取締法などで規制される物品を総称していう。
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正解:3
消防法第2条第7項は、危険物を「別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定めています。危険物かどうかは数量とは関係なく決まります。指定数量は規制がかかる範囲を決める基準にすぎないため、1と4は誤りです。また、消防法上の危険物に気体は含まれず、他の法令の規制対象をまとめた呼び名でもありません。「別表第一の品名」と「性質欄の性状」の両方を満たすものが危険物だと覚えておきましょう。
根拠:消防法第2条第7項、消防法別表第一