2019年に免状の交付を受け、その後一度も保安講習を受けていない丙種危険物取扱者が、2026年4月10日から給油取扱所で危険物の取扱作業に従事することになった。最初の保安講習の受講期限として、正しいものはどれか。
- 1従事することになった日から1年以内
- 2従事することになった日以後の最初の4月1日から3年以内
- 3免状の交付から長く経っているので受講義務はない
- 4丙種危険物取扱者なので受講義務はない
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正解:1
従事を始める日の前2年以内に、免状の交付も保安講習の受講も受けていない場合、最初の講習は従事を始めた日から1年以内に受けます。前2年以内に交付や受講があれば「その日以後の最初の4月1日から3年以内」になりますが、この事例には当てはまりません。丙種でも、交付から時間が経っていても、受講義務はなくなりません。覚えておく点は、前2年以内に交付・受講がなければ「従事開始から1年以内」ということです。
根拠:危険物の規制に関する規則第58条の14