危険物取扱者免状の再交付について、正しいものはどれか。
- 1免状を亡失して再交付を受けた者は、亡失した免状を発見したときは、これを10日以内に、再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
- 2免状を亡失したときは、亡失に気づいた日から10日以内に再交付を申請しなければならない。
- 3再交付の申請は、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事に対してしなければならない。
- 4免状を破損したときは、破損した免状を廃棄したうえで再交付を申請しなければならない。
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正解:1
再交付を受けた後に亡失した免状が見つかったときは、10日以内に、再交付を受けた都道府県知事へ提出しなければなりません。再交付の申請は「できる」とされているだけで、申請の期限はありません。申請先は免状の交付または書換えをした都道府県知事で、居住地や勤務地の知事にも申請できる書換えとは違います。汚損・破損による再交付では、その免状を申請書に添えて提出します。「見つかった免状は10日以内に再交付を受けた知事へ」と、書換えとの申請先の違いもあわせて覚えましょう。
根拠:危険物の規制に関する政令第35条