簡易専用水道に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもので、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が20㎥を超えるものをいう。
- 2簡易専用水道の設置者は、水槽の清掃を2年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
- 3簡易専用水道の設置者は、その管理について、定期に、地方公共団体の機関又は登録を受けた者の検査を受けなければならない。
- 4簡易専用水道の設置者は、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、異常の内容にかかわらず、水質基準に定めるすべての項目について検査を行わなければならない。
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正解:3
簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は登録を受けた者による管理状況の検査を受ける義務があります。簡易専用水道に当たるのは受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるもので、20㎥ではありません。水槽の清掃は1年以内ごとに1回です。水に異常を認めたときに検査するのは水質基準の項目のうち必要なものであり、全項目ではありません。「10㎥超・清掃も検査も1年以内ごとに1回」を押さえておきましょう。
根拠:水道法3条7項、34条の2、水道法施行令2条、水道法施行規則55条・56条