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管理業務主任者「建物・設備の維持保全」練習問題 第20問

難易度:標準

建築物の設備等に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

  1. 1高さ20mを超える建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
  2. 2高さ20mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。
  3. 3屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  4. 4非常用の照明装置の設置義務の対象となる建築物であっても、共同住宅の住戸には非常用の照明装置を設けることを要しない。
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正解:2

非常用の昇降機の設置義務が生じるのは、高さ31mを超える建築物です(建築基準法第34条第2項)。高さ20mは避雷設備の設置基準(同法第33条)なので、二つの数値を取り違えないようにしましょう。屋上広場などの手すり壁を1.1m以上とする規定(施行令第126条第1項)や、共同住宅の住戸を非常用の照明装置の設置対象から外す規定(施行令第126条の4)は正しい内容です。覚えるポイントは「避雷設備は20m超、非常用昇降機は31m超」です。

根拠:建築基準法第33条、第34条第2項、建築基準法施行令第126条第1項、第126条の4

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