「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」に関する記述として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 19月21日を認知症の日、9月を認知症月間と定めている。
- 2介護保険法と同時に2000年(平成12年)に施行された。
- 365歳未満で発症した若年性認知症の人は対象外である。
- 4共生社会の実現ではなく、認知症の予防を唯一の目的としている。
- 5施策の立案に際して、認知症の人本人の意見を聴くことは想定していない。
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正解:1
認知症基本法は2024年(令和6年)1月1日に施行され、9月21日を「認知症の日」、9月を「認知症月間」と定めています。目的は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせる共生社会の実現であり、予防だけを目的とする法律ではありません。年齢による対象の限定はなく、施策の推進には本人や家族の意見を聴き反映させる仕組みが盛り込まれています。施行日(2024年1月1日)と「共生社会の実現」という目的を押さえておきましょう。
根拠:共生社会の実現を推進するための認知症基本法(目的、認知症の日及び認知症月間)