障害者総合支援法における障害支援区分に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1障害支援区分は、要支援1・2と区分1から区分5で構成される。
- 2障害支援区分の二次判定は、市町村審査会が行う。
- 3障害支援区分は、身体障害者手帳の等級によって自動的に決まる。
- 4障害支援区分の認定は、都道府県知事が行う。
- 5就労継続支援B型を利用するには、障害支援区分3以上の認定が必要である。
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正解:2
障害支援区分は、認定調査と医師意見書をもとにした一次判定の後、市町村審査会が二次判定を行い、市町村が認定します。区分は1から6までの6段階で、要支援という区分はありません。障害者手帳の等級とは別に判定され、就労継続支援B型などの訓練等給付は原則として区分の認定を利用要件としません。覚えておく点は、区分は1〜6の6段階で、市町村審査会の判定を経て市町村が認定することです。
根拠:障害者総合支援法第4条第4項、第15条、第21条