障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)に基づく合理的配慮について、正しいものを1つ選びなさい。
- 1合理的配慮の提供が法律上の義務とされているのは、国や地方公共団体などの行政機関だけである。
- 2合理的配慮の対象は、障害者手帳を持っている人に限られる。
- 3事業者は、障害者から社会的障壁を取り除いてほしいという意思の表明があったとき、負担が過重でない範囲で合理的配慮を提供しなければならない。
- 4事業者は、負担がどれほど大きくても、求められた配慮をすべて提供しなければならない。
- 5事業者に対しては、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止されていない。
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正解:3
2024年4月1日の改正法施行で、行政機関に加えて民間事業者にも合理的配慮の提供が法的義務になりました。これにより、介護サービス事業者も、障害のある利用者から意思の表明があれば、過重な負担にならない範囲で社会的障壁を取り除くための配慮を提供しなければなりません。対象となる障害者は、障害者手帳を持つ人に限られません。過重な負担になる場合は、代わりの方法を話し合って調整します。不当な差別的取扱いは、事業者にも禁止されています。2024年4月から事業者も合理的配慮の提供が義務になった、と押さえましょう。
根拠:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第2条・第8条