運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で車を止めることは、止めている時間が短くても駐車にあたる。
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正解:1
運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で車を止めることは、時間の長さに関係なく駐車にあたります。5分以内の荷物の積み下ろしや人の乗り降りのための停止は停車ですが、それは運転者がすぐに運転できることが前提です。短時間なら停車になるとは限りません。「すぐに運転できない状態」なら短時間でも駐車と覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第2条第1項第18号・第19号