酒を飲んだ人に自宅まで送ってもらうよう頼み、その人が運転する車に同乗した場合は、同乗した人も罰せられることがある。
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正解:1
酒気を帯びている人に運転を頼んで同乗することは禁止されており、同乗者も罰則の対象になります。「自分は運転していないから関係ない」というわけではありません。飲酒運転は、運転する本人だけでなく、車両を貸す人、酒を勧める人、運転を頼んで同乗する人も処罰の対象になります。
根拠:道路交通法第65条第4項(酒気帯び運転等の禁止)
難易度:応用
酒を飲んだ人に自宅まで送ってもらうよう頼み、その人が運転する車に同乗した場合は、同乗した人も罰せられることがある。
正解:1
酒気を帯びている人に運転を頼んで同乗することは禁止されており、同乗者も罰則の対象になります。「自分は運転していないから関係ない」というわけではありません。飲酒運転は、運転する本人だけでなく、車両を貸す人、酒を勧める人、運転を頼んで同乗する人も処罰の対象になります。
根拠:道路交通法第65条第4項(酒気帯び運転等の禁止)