「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある交差点では、片側に車両通行帯が3つ以上あっても、原付は自動車と同じ方法で右折する。
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正解:1
この標識は二段階右折を禁止する標識です。車両通行帯が3つ以上ある交通整理された交差点でも、標識があれば原付はあらかじめ道路の中央(右端)に寄って小回りで右折します。「3車線以上なら必ず二段階右折」と覚えていると間違えます。標識の指定が通行帯の数より優先される、と覚えておきましょう。
根拠:道路交通法第34条第2項・第5項、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令